医療費控除と区民税について!区民税を申告すれば確定申告は不要?

医療費控除

医療費控除の際に区民税を申告すれば確定申告は不要になる?


 

確定申告と区民税の申告の違いですが、確定申告のほうは国税である所得税について年間の所得とともに税額を納税者みずからが計算し、そのことを国の出先機関にあたる税務署に対して申告するものです。

 

 

対して区民税の申告は、文字通り地方税である区民税について、区役所に同様に申告をする手続きと考えられます。

 

 

医療費控除は年間にかかった医療費のトータルが原則で10万円を超える場合に適用を受けることができる税額控除のひとつですが、申告をしていれば所得税と住民税のどちらにも適用されます。

 

 

もしも医療費控除の適用を受けることが目的で、所得税の確定申告書を税務署に提出していれば、税務署からは区役所に対してその写しが送付されることになっているため、別途区役所に対して区民税の申告をする必要はありません。

 

 

税務署への確定申告書に記載したとおりの所得にしたがって、自動的に区役所のほうで区民税の金額を算出して、あとで納税通知書が自宅に郵送されますので、そこに書かれた金額にしたがって納税をすればよいことになります。

 

 

ただし所得税と住民税を比較した場合には、所得税のほうが基礎控除の金額が大きく、住民税のほうが少ないという違いがあります。

 

 

そのため所得税がかからない人であったとしても、所得の水準によっては住民税のほうはかかってしまう場合がありますので、確定申告が不要な人でも区民税の申告は必要という、逆のパターンはあり得ることは知っておいたほうがよいでしょう。



 

区民税申告書はどのタイミングで提出したら良い?医療費控除との関係性とは


 

所得税の確定申告の期間は、所得があった年の翌年の2月16日から3月15日までというのが原則です。場合によってはその期間の初日や末日が土曜日、日曜日や祝祭日にあたってしまうため、その次の平日に先延ばしになることがあります。

 

 

区民税の申告の期間もこれと同じ日程になっており、通常は区役所のロビーや会議室などに申告会場が開設され、そこで職員が応対して手続きができるようになっています。

 

 

したがってタイミングとしては国の確定申告のほうを目安に、ほとんど同じものとして考えればよいことになります。

 

 

区民税の申告のほうで医療費控除の適用を受けたい場合にも、所得税の確定申告と同様に、申告書そのものには適用を受けたい医療費のトータルの金額を記入し、その内訳は医療費控除に関する明細書を作成して申告書に添付するかたちです。

 

 

明細書には医療を受けた本人または家族の名前、その年月日と支払った金額、医療機関や薬局の名称、医療費の区分などを記載します。

 

 

これは一覧表の形式ですので、支払いがあった1件ずつを領収書を見ながらすべて転記することが必要です。

 

 

領収書については申告書に現物を添付する必要はなくなりましたが、自宅でたいせつに保存しておき、調査などがあれば見せられるようにしておかなければなりません。

 

 

いずれにしても申告のなかでしっかりと医療費控除の金額などについて記載をしておけば、不審な点がない限りは、その内容にしたがって処理されます。

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