医療費控除はいくらから申請できる?ベストなタイミングについて
医療費控除は国が政策として行っているもので、医療費が多いときその分を税金から差し引くことができる制度です。
毎年の1月1日~12月31日までにかかった医療費が10万円以上の金額から対象になります。
医療費控除は所得税・住民税などが安くなり、節税に繋がります。
住民税は一律10%で、所得税は個人によって異なります。
医療費控除の該当項目には医療費だけでなく、バス代・電車代・タクシー代などの交通費も含まれ、対象になります。
また不妊治療や人工授精などの費用も控除され、自治体によっては不妊治療を行った方には助成金が支給されることもありますから検討の価値があります。
加えて妊娠・出産・介護サービスを利用した際の費用も一部ですが対象になります。
このとき通院にかかった交通費も対象になりますので領収書をとっておきましょう。
訪問介護・リハビリも控除の対象になることがあり、これは国税庁の資料などで確認できます。
医療費控除の主な申請タイミングは、確定申告が行なわれる2~3月で、最大5年間申請できますが、毎年の源泉徴収票や領収書が必要ですので、医療費控除は毎年行っておく方がスムーズな処理がなされます。
医療費控除は確定申告書類・医療費控除の明細票・セルフメディケーション税制の明細書(必要な場合のみ)が必要で、これらは確定申告書作成コーナーでも作れ、税務署でも専用用紙が入手できます。
現在はインターネット上でも作成可能で、国税庁が運営しているサイトも利用することができるようになっています。
医療費控除が10万円以下でも対象になるパターンについて
医療費控除は所得が低い場合、10万円以下でも受けられることが可能です。
また市販の薬を使ったセルフメディケーション税制を利用する場合でも控除できる場合があります。
実際のケースで考えると、まず1年間かかった医療費をまとめ、計算します。所得に関わらず、セルフメディケーション税制を使う場合は、市販薬購入金額が1.2万円を超えた金額が対象になります。
例えば年間3万円の市販薬を購入した場合、控除金額は3-1.2=1.8万円が控除金額です。
所得が200万円以上で、医療費の合計が30万円なら30-10=20万円が控除金額になります。
もし所得が150万円の場合は所得の5%を超えた分が医療費控除になりますので、150×0.05=7.5万円を超える分が控除になりますから、もし10万円を医療費に使ったとすれば、10-7.5=2.5万円が医療費控除に該当します。
医療費控除に課税所得金額から算出した所得税率をかけると実際の控除額が計算できます。
例えば医療費控除額が20万円で所得税率が20%であった場合は控除額は4万円です。
また住民税からの控除額は2万円で、この場合は最終的な控除額は6万円になります。
このように医療費控除は所得税・住民税どちらも安くなりますからかかった費用はきちんと申請することをおすすめします。
手計算でも割合簡単に算出できる医療費控除ですが、国税庁などが用意しているシミュレーションシステムを使っても速く計算できます。
これは医療費控除でもセルフメディケーション税制でも、いずれの場合でも使用することができます。
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