医療費控除でオムツ代が入院時に対象になるケースとは
病院を利用するときには入院費がかかる場合があります。これは入院期間が長いほど多くかかってしまうのがネックです。
また非常に金額も高くなるので利用者にとって負担が大きいでしょう。こういうときに活躍をしてくれるのが医療費控除と呼ばれるものです。これは入院費用を認めてもらえることができれば、少しだけ経済的負担を軽減できる制度です。
ただし医療費控除の対象になるものはある程度決まっているので注意が必要です。
基本的に医療費控除は自分や自分と生計を一緒にしている方の年間医療費が原則10万円を超えてしまったときに、所得税や住民税から計算をして超えた金額分を課税対象の所得から差し引いてくれます。
具体的にどのようなものが対象になるのかというと注射料金や手術代、検査代やレントゲン代などが適用されるのが特徴です。
入院患者の食費なども入院費用の一部なので控除の対象にしてくれます。
ただ、注意点として病院から支給されるものだけ対象外になるので気をつけるのが基本です。
例えば病院がおむつを提供してくれたときは、そのおむつ代だけ控除できるといった内容をあらわしています。
これはおやつなども対象になるので、お見舞いに来てくれた人が差し入れをしてくれたものは対象外です。
ちなみにおむつ代は医師が発行をした「おむつ使用証明書」と呼ばれるものが必要なのでもらっておきましょう。
これがあれば医療控除の対象としてカウントされます。
以上を理解しておくと確定申告をするときに便利です。
医療費控除で入院時にオムツが対象にならないケースとは
確定申告を利用すれば入院時に発生するおむつ代を控除できるのでかなり便利です。
ただし場合によってはおむつが対象にならない場合もあるので注意しておきましょう。
これはおむつ使用証明書がない場合です。
おむつ使用証明書は控除条件に該当した状態で、サービスを受けていることを証明します。
これは第三者である国に説明をしないといけないため、それを証明するために必要な書類です。
国側からするとおむつを病院で使っている人が、本当におむつを使っていたのかわかりません。これでは控除の対象になるのか判断できないので「おむつ使用証明書」が必要です。
具体的にだれにどこで発行してもらうのかというと、現在治療を受けている医療機関から交付されます。
ちなみにこの証明書の書式などは厚生労働省から通知をされるのが特徴です。
書類には該当患者の基本情報や病気と怪我についてなどを記載します。
また現在の治療状況などを細かく確認するための記入項目もあるのが特徴です。
証明書を交付した医療機関の情報なども書きます。
医療控除を受けるのが2年目なら主治医意見書の写しなども可能です。
ちょっと注意点として申告のときにはおむつ使用証明書だけでは説得力にかけるので他の書類も用意します。
これはおむつを購入したときにかいてもらうおむつの領収書と印鑑、申請するものの身分証明書が必要です。
上記のものも忘れないように用意するのが基本と言えます。これらの証明書はインターネットからもダウンロードできますので覚えておくと良いでしょう。
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