医療費控除は何月から何月までの領収書が対象?確定申告の手続き

医療費控除

医療費控除は何月から何月までの領収書が対象になる?


 

所得税が還付されたり住民税の負担を軽減することができる場合がある医療費控除の対象となるのは、その年の1月1日から12月31日までの間の分になります。

 

 

医療機関で支払いをした時の領収書・調剤薬局で処方された薬剤などの領収書を始めとして、風邪薬など市販薬を購入した時の領収書や整骨院や整体院で保険適用とならなかった費用も合算することができます。

 

 

医療機関に出向く時に利用した交通費、例えばバス代・電車代・タクシー代などを含むことが出来るので、タクシー代などは必ず領収書をもらっておくことが大切になります。

 

 

医療費控除を受けることが出来るのは1月1日から12月31日までの期間になるのですが、例えば前年度に医療費が多くかかったのに医療費控除をするのを忘れた場合には、次の年にすることはできますが忘れた分と当年分の合算はできないのです。

 

 

医療費控除が出来るのは必ず単年度分となり、さかのぼって5年間の間の猶予があるので5年間の間に所得金額の5%か10万円のどちらか少ない金額以上の支払いをしていたことが証明できればできるようになります。

 

 

同一家族の医療費を家族の中で合算して申請できるようになっていますので、1人1人の医療費がそれほどないからといって放置しないで合算して見ることが重要になるのです。

 

 

高齢化となってきて家族の中で施設や自宅で介護保険適用で介護を受けている人にかかる費用や、寝たきりになった人が使用するオムツなども含む事が出来るのでどのような場合も領収書などを保管しておく事がすすめられます。



 

医療費控除の確定申告は何月から準備しておくべきか解説します


 

医療費控除申請をして所得税の還付申告をしようと思った場合には、医療費と考えられることに対して支払った領収書などの保管は必ずしておくようにしましょう。

 

 

そして医療費控除の確定申告が出来るのは1月1日から行うことが出来るので、なるべく早くに所得税の還付を受けたい場合は12月31日にその年の1日1日から12月31日までに支払った領収書の整理をすることです。

 

 

しかし医療費控除の確定申告には一般的に知られている所得税や消費税の確定申告の時期の、2月3月という決められたものはありません。

 

 

ただし消費税などの確定申告を自分でする人にとっては、一緒に医療費控除もした方が手間も二重にかからなく所得税の軽減になります。

 

 

それぞれが持っている医療機関や薬局での市販薬購入や腰痛などで通院した時の領収書は、年が明けた1月には一箇所に集めて整理しておくことがすすめられるのです。

 

 

時間が経つと必要となる領収書などを紛失しても再発行はしてもらえないのでなるべく早い時期に合算をしておくことが大切になります。

 

 

年が明けたらずくに次の年に利用するようになるかもしれない医療費にかかった領収書を始め、交通機関を利用した回数や金額もきちんとメモなどをとっておくことが医療費控除に使える分の漏れがなくなることにつながるのです。

 

 

医療費控除をスムーズにするために日常生活の中で家族分をまとめておくと、1月に入ってすぐにどの程度の医療費控除が出来るのか分かるので都合が良いです。

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