医療費控除の申請期間はいつまで?期限を過ぎた時のペナルティについて

医療費控除

医療費控除の申請期間を過ぎてしまった時のペナルティについて


もし、医療費控除の申請期間が過ぎてしまった場合、特に罰金などのペナルティというものは無いのですが、困ったことになってしまいます(汗)。

 

それは単純に医療費控除の申告ができなくなってしまうということです。

 

仮に自分が医療費を必要な分よりも国に収めすぎていたとしても申告ができなくなってしまえばその分を取り戻すこともできなくなってしまうということです。

 

 

医療費控除の申請期間が過ぎてしまってから、仮に税務署に書類をすべて提出したとしても「還付申告ができる期間が過ぎています」として受理されずに終わってしまいます(汗)。。

 

 

なお、通常の確定申告に医療費控除を反映させる場合はこのような簡単な問題では済まなくなってきてしまいます(泣)。

 

受付期間の最終日にあたる3月15日を過ぎても書類は受け付けてもらえますが、「期限後申告」として扱われ、超過した期間に応じて延滞税や無申告加算税などのペナルティーが課されてしまいます(恐)。。

 

 

延滞税の税額は本来納付すべき金額に所定の税率を乗じた金額となっていますが、超過した期間に応じて適用される税率が変わります。

たとえば2018年の1年間に発生した税金については、申告期限の翌日から2ヶ月後までの部分には年率で2.6%、それ以降の分には年率8.9%が適用されます。

 

 

一方、無申告加算税の税率は、本来納付すべき税額が50万円までの部分については15%、これ以降の部分に関しては20%となっていますが、税務署から指摘を受ける前に申告手続きを行えば5%に軽減されます。

 

 

また、申告期限の1ヶ月後までに自主的に申告を済ませており、法定の申告期限までに納めるべき税額を全て払い終えている場合は無申告加算税が不適用となりますが、過去5年間にこの税が課されたことがあれば通常通り課税されるので注意が必要です。



 

医療費控除の申請期間はいつまでに何を準備するべきか


医療費控除の適用を受けたい場合は、対象となる医療費が発生した年の翌年に税務署へ確定申告を行うようにします。

確定申告は毎年の2月16日から3月15日が受付期間ですが、サラリーマンや公務員などの給与所得者が医療費控除の適用によって税の納めすぎが生じる場合は、医療費が生じた年の翌年の1月1日から5年以内に税務署に申告を行えば超過分が還付されます。

 

確定申告の受付期間中は各地にある税務署が非常に混雑するので、早く還付を受けたい場合はその時期より前に必要なものの準備を済ませて手続きを行う必要があります。

 

 

控除の適用を受ける場合には、「確定申告書」と記載した金額の根拠となる「書類」を準備しなければなりません。

 

 

もし、給与所得者が医療費控除を適用して税の還付を受ける場合は、「源泉徴収票」と「医療費控除の明細書」と呼ばれる書類を添付する必要があります。

 

 

この「医療費控除の明細書」は医療を受けた人の名前、医療費の支払先、費用区分、実際に支払った金額、保険などで補填される金額を記入するもので、2017年分の確定申告からはこの書類に問題がなければ控除を受けられるようになり、それまでのように領収書やレシートなどを添付する必要はなくなりました。

 

 

ただし、添付不要になったからといってそれまで保管しておいた領収書やレシートなどは処分して良いわけではなく、これらの領収書などは確定申告の期限が過ぎても少なくとも5年間は保管する義務があります。

 

 

税務署から提出を求められてもすぐに応じられるように、領収書は捨てないようにしておくのがなによりも大事なことになるということです!

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