医療費控除で嘘の申告をしたらどうなる?ペナルティについて解説します

医療費控除

医療費控除で嘘の申告をしたらバレてしまう確率はどのくらい?


 

我が国では申告納税制度といって、源泉徴収などの例外を除いて、納税者本人が年間の所得や税額を計算した上で、その結果にもとづいて期限までに納税をするしくみが採用されています。

 

このように確定申告は自己申告が原則ですので、実は医療費控除に限らず、しようと思えばいくらでも嘘の申告ができてしまうことになります。

 

税務署でも毎年の確定申告の期間に納税者から寄せられた膨大な申告書を受理しますので、申告書と添付書類を突き合わせて計算の間違いなどがないかどうかをチェックはしていますが、それが虚偽申告かどうかはその場ではわからないことは当然あるはずです。

 

 

しかし、国税庁で公表しているデータによれば、税額のある納税者数に対して税務署の実地調査、いわゆる税務調査が入った割合は年によって違いがあるものの個人の場合には2パーセントから1パーセント台とされています。

 

 

このことから税務調査は100人いれば1人は当たる可能性がある程度で、意外と多いと身構えておいたほうがよいといえます。

 

 

税務調査が入った場合には、相手である税務署の職員は税金のプロですので、ほとんど不正を隠し通すことはできません。

 

 

まして医療費控除の場合には確定申告書に添付された医療費の明細書と病院や薬局に残っている個人ごとの報酬明細などの書類を突き合わせてチェックすればかならず不正かどうかが分かってしまいますので、特に不正をチェックできる証拠が多い点を考慮しても嘘の申告などをすることについてはとてもおすすめはできません。



 

医療費控除で嘘の申告をした場合のペナルティについて解説します


 

医療費控除を含めて確定申告で嘘の申告をして、それが税務署によって明らかにされてしまった場合には、いくつかのペナルティがあることはあらかじめ知っておいたほうがよいでしょう。

 

 

税務署では実際に職員が納税者の自宅や事務所に出向いて領収書や帳簿などを確認する一般的な税務調査のほかにも、領収書を発行した会社や申告書に記載がある取引先の会社などに出向いて証拠書類をチェックするいわゆる反面調査、納税者のもとに郵送されてくる書面での回答を求める調査などの複数の方法で不正がないかどうかを常に監視しています。

 

 

このような結果にもとづいて単に書き間違いや認識の違いだけなのか、それとも悪質な税金逃れなのかを判断し、その判断によってもペナルティの種類は違います。

 

 

通常の場合ですと、税務署からの指摘を受けて納税者本人が修正申告をすることで、過少申告加算税とよばれる税金が余計にかかります。

 

 

また正しい税額を納付するまでの期間に応じた延滞税も課せられます。

 

 

これは単なる間違いと税務署が判断した場合であっても、もしも不正の意図が認められた場合には、「重加算税」とよばれるさらに重い税率のペナルティとしての税金が課税されることになっています。

 

 

特に過去5年以内に同じ税金の種類に対して重加算税を課せられた実績がある場合には、常習的に税金に関して嘘をついているとみなされますので、国税通則法とよばれる法律にもとづき、通常の重加算税よりも税率が高くなります。

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