医療費控除の協会けんぽの医療費のお知らせの使い方について!

医療費控除

医療費控除における協会けんぽの医療費のお知らせで横線を引くべきケース


 

医療費控除の適用を受ける場合には、確定申告の際、申告書の所定の欄に控除される金額を書き入れるとともに、医療費控除の明細書をあわせて提出することになっています。

 

 

この明細書は病院や薬局で交付された領収書をもとにして1件ごとに記入するのが原則ですが、明細書の代わりになる『医療費のお知らせ』が健康保険の運営者から届いていれば、それを添付するだけでもかまいません。

 

 

もしも会社の健康保険組合や自治体の国民健康保険ではなく、全国健康保険協会、いわゆる『協会けんぽ』に加入している場合には、協会けんぽから医療費のお知らせが届きます。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h31-1/310117001

 

 

通常は確定申告の期間に間に合うようにするため、1月の中旬から下旬にかけて順次郵便で発送されていますが、この協会けんぽの『医療費のお知らせ』に記載されているのは、実は前々年の11月から前年の9月までのデータとなっています。

 

 

ところが確定申告の場合には前年の1月から12月までに支払いがあった医療費を合算したものが対象となりますので、協会けんぽの『医療費のお知らせ』をそのまま使うことができません。

 

 

このような場合ですが、確定申告書に記入する金額のほうを間違わないようにしておけば医療費のお知らせについては便宜的な措置をして提出しても大丈夫です。

 

 

国税庁や税務署からは具体的な方法についてのアナウンスはありませんが、たとえば確定申告の対象期間に該当しない部分は横線を引いて該当しないことを明示しておくことが考えられます。



 

医療費控除の協会けんぽのお知らせでは赤線や斜線は引いても良い?


 

医療費控除において協会けんぽから交付される医療費のお知らせを添付書類として活用しようとする場合について説明します。

 

 

協会けんぽでも公式ホームページを開設していますので、実際に申告の手続きをするにあたって参考にしておきましょう。

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/h30-8/20180818001

 

 

協会けんぽのホームページでは医療費のお知らせを添付書類として発送する場合の予定日、お知らせのなかに記載される医療費の対象期間、確定申告において医療費控除を受けたい場合の注意事項などが書かれています。

 

 

そのほかにも国税庁には【確定申告書等作成コーナー】という特設のホームページがありますので、こちらを参照したり、場合によっては医療費集計フォームなどの便利なツールを自宅のパソコンにダウンロードして活用するのも適切です。

http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei.htm

 

 

国税庁ではタックスアンサーのように税金に関して疑問や質問が多い事柄をまとめて回答を記載したデータベースも公開していますので、わからないことがあればこちらを活用するのもひとつの方法です。

 

 

また確定申告の期間に入ると、全国の税務署では電話で質問に回答する特設の窓口を開設しています。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm

 

税務署への電話は自動音声ガイダンスによって切り替わる方式になっており、案内が流れたら0番のダイヤルを押せばこの窓口につながりますので、サイトと併用してみるのもよいでしょう。

 

 

協会けんぽの『医療費のお知らせ』に赤線や斜線を引いても特に問題はないものの、もしも不審な場合にはこのような窓口に問い合わせをした上で、その指示にしたがって手続きをすることが大事になってきます。

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