赤ちゃんの医療費控除について!予防接種や1カ月検診の費用は対象になる?

医療費控除

赤ちゃんの予防接種が医療費控除の対象になるケースとならないケースについて


 

赤ちゃんが打つ予防接種には「定期接種」と「任意接種」がありますが、定期接種は基本的には公費で自己負担がなく、任意接種は希望する人が受けることになるため全額自己負担になります。

しかも自由診療なので費用は医療機関によって違い、インフルエンザなどは1回3000円~7000円とかなり幅があるうえ、1シーズンで2回受けることが推奨されているため、子どもが多い家庭などは年間で計算すると結構な負担になります。

 

 

それでは任意接種の費用が確定申告で医療費控除の対象になるかどうかですが、原則的に対象にはなりません!

 

 

その理由は医療費控除の対象になるのは、病気を治療するためにかかった費用か、医師が必要と判断した処置に対してだけ認められるようになっているからです。ですので病気を未然に防ぐためにおこなった予防接種は対象外になります。

 

 

これは大人であっても赤ちゃんであっても一緒で、例えば歯科矯正でも治療目的なら医療費控除の対象になりますが、美容や健康維持が目的なら医療費控除の対象外になるのと同じです。

 

 

ですが例外もあり、医師が必要であると判断して予防接種を指示した場合は医療費控除の対象となることがあります。

 

 

例えば、インフルエンザにかかってしまうと持病が悪化してしまう、免疫力が低くインフルエンザにかかると命に関わる、治療の一環として必要、といったように予防接種をしないと心身に大きなリスクがあると医師が判断し、指示した場合は医療費控除の対象となる場合があります。

 

 

該当する可能性がある場合は、税務署に相談してみると良いです。



 

 

赤ちゃんの1カ月検診が医療費控除の対象になるその理由について


 

医療費控除の対象となるものは治療が目的であること、医師の指示があることなどが条件ですと書きましたが、妊娠・出産に関わるもので医療費控除できる費用は決まっています。

 

 

出産前であれば妊婦健診やその際の通院費、不妊治療や人工授精の費用、

出産そのものであれば出産時の医師や助産師による分べんの介助にかかった費用や入院時の食事代などです。

 

 

出産後にかかる医療費についても医療費控除の対象となるものがあり、産後の1カ月検診や助産師による母乳指導、産後療養中のお世話にかかった費用などは医療費控除の対象になります。

 

 

産後の1カ月検診については健康保険適用外なので対象外のように考えがちですが、かかった交通費も含めて医療費控除の対象となりますので申告することができます。

 

 

1ヶ月検診が医療費控除の対象となる理由は、この検診は予防のために受けるのではなく、医師が新生児の健康状態や成長を調べることが必要で、異常や疾患があれば入院も必要になってくるためです。

 

 

検診内容を見てもわかりますが原始反射のチェックや股関節のチェック、脳の病気のチェックのための頭囲の測定などがおこなわれ異常がないかどうかを確認しています。

 

 

また1ヶ月検診は母親に対してもおこなわれ、かかった費用が医療費控除の対象となります。

 

 

医療費控除はその年の確定申告でおこなうことができ、対象となる医療費の合計から出産育児一時金や高額療養費などを差し引き、その他の医療費とあわせて申告することで一定金額の所得控除が受けられます。

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