医療費控除の部屋代の差額や食事代については認められる?

医療費控除

医療費控除における部屋代の差額について注意するべきこと


 

病気やケガで入院したときに長期におよんだ場合には、一定額の支払い以上でお金が返ってくる「高額療養費制度」の他にも、医療費がたくさんかかった人に対しての税金面でも優遇があります。

これを確定申告の「医療費控除」制度と呼びます。

 

医療費控除制度は、昨年1年間に支払った医療費を必要経費として収入から差し引くことで課税所得を少なくして、支払う税金を減らす制度のことです。

 

 

注意点としては、医療費控除をした場合には医療費の全額が戻るわけではありません。

 

入院にかかる費用(医療費)のうち、最も大きいのが差額ベッド代と呼ばれるものです。差額ベッド代の正式名称は「差額室料」といい、部屋代の差額のことを指します。

 

「差額ベッド代」を要する病室を「特別療養環境室」あるいは「特別室」といいます。

 

 

そこでは、より良い医療を受けるために特別に一般病室よりも料金がかかる仕組みです。

 

残念なことに、この差額ベッド代は、基本的には医療費控除の対象とはなりません。

 

 

ただし、病院の都合・医師の判断に基づいて個室に入院した場合の差額ベッド代においても付添人に対して支払った療養上の正規の費用などは医療費控除の対象となるとされています。

 

 

分かりやすく言いますと、たとえば療養上の世話を受けるために家政婦さんなどへ支払うことになってしまった費用などは医療費控除の対象の費用として認められるということになっています。

また、これらの家政婦さんを雇ううえで家政婦紹介所などに支払うことになってしまった紹介手数料などに関しても医療費控除の対象として認められると考えることができるということです!

 

同じ差額ベッド代や付添い人に対して発生した費用でも、その時々で医療費控除の対象になったりならなかったりすることがあり線引きが分かりにくいとも言われています。

ここでのポイントとしてはあくまでも「療養所の世話を受けるため」にやむなく支払うことになったか否かだということです。

 

 

自分がどのケースにあてはまるかは、病院側ともしっかりと時間を取って相談するようにすると疑問も晴れることでしょう。

 

 

なお、医療費控除の部屋代の差額は、1人室で1日あたりの平均が7,828円となっており2人室で3,108円が平均金額です。

 

 

医療保険の基本保障は入院した時に1日当たりいくら出るかとなり、特別室を使うかどうかで計算がまた違ってきます。

1か月単位だと個室の利用で20万円を優に超える計算です。



 

医療費控除の部屋代の食事代は確定申告で認められる?


 

「部屋代」の差額のほかにも、医療費控除の部屋代のうち「食事代」に関しては自己負担になるものがあります。

この場合は、1食260円となっており1日で計算すると780円分が自己負担となっています。

 

他に消耗品や見舞いの人にあてる交通費なども健康保険の対象外となっていますので注意しましょう。

 

食事代などに関してはトータルの費用でもそこまでかかるわけではありませんが、差額ベッド代では長期になると大部屋と比べて額にかなり開きが出てきてしまいます。

ただ、この代金は支払わなくてもよいときもあります。

 

 

まずは、書面での同意がない場合には契約自体が無効となりますので支払いを拒否できます。

 

「差額ベット代」が必要となる個室での治療については、治療上で必要がある場合ももちろんあります。

重大な病気やケガの治療をするにあたってどうしても病院側として必要になるケースにおいては、患者さんに「差額ベッド代」を請求してはいけない決まりとなっています。この場合はもちろん患者さん自身も同意のサイン(署名)をしていないことがほとんどです。(もしも患者さんがよく意味を分かっていなくてもサインをしてしまったならば後から「差額ベット代」を請求されてしまったとしても文句は言えません!)

 

あくまでも「差額ベット代」については患者さんが自ら希望をして「特別療養環境室」を使った場合のみに請求されるものとなっていることを覚えておきましょう。

 

 

これ以外には、感染症拡大を阻止するために隔離の意味合いで個室に入院させるケースもあり、患者の選択によらないケースでも「差額ベット代」の支払いは発生しません。

 

ただ、現実的には緊急入院することになった際に病院に大部屋の空きがなく個室をすすめられるケースもあり、同意書のサインを拒否したために別の病院をあたるように言われるケースもありトラブルになりやすい要素ともなっています。

 

もしも、医療機関関係のトラブルに巻き込まれてしまった場合においては医療費控除に関しては分かりづらいものが多いこともあるために無料で相談に乗ってくれる窓口も存在しているため、困ったときはしっかりとそういったところで相談しておくと良いでしょう。

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