医療費控除のタクシー代の書き方!領収書がある場合と無い場合

医療費控除

医療費控除におけるタクシー代の書き方についてくわしく解説します


 

医療費控除は年間にかかった医療費の合計額が10万円を超える場合、または総所得金額の5パーセントを超える場合に適用することができる、所得税の控除制度のひとつです。

 

 

そのため一般的には病院や診療所にかかった場合の診察費や治療費、薬局で医薬品を購入した代金などをすべてまとめたものが対象ですが、そのほかにも介護保険サービスの利用料の一部や病院への通院や入院の際の交通費も該当するとされています。

 

 

タクシー代についてはそのすべてが対象となるわけではなく、病院の場所などの関係からバスや電車といった他のより安価な公共交通機関を利用できない場合や、急病や出産などで他の公共交通機関を利用するだけの時間的な余裕がなかった場合などに限定されます。

 

 


このような場合のタクシー代は、確定申告書のなかの医療費控除の欄に他の治療費などといっしょに合計額を記入しておくとともに、医療費控除の明細書のなかにも、具体的にタクシーを利用した人やその年月日、タクシーの会社名、支払いをした金額などの必要事項を記入すればよいことになっています。

 

 

明細書には医療費の区分の欄がありますが、そちらは「その他の医療費」という項目に該当します。

 

 

インターネットで確定申告をする場合についても、紙の申告書を税務署に提出する場合とほとんど同様で、紙に記入すべき事項をパソコンの画面から直接入力するか、またはリストボックスから適当な選択肢をプルダウンで選択しておく形になります。


医療費控除においてタクシー代を書く場合、領収書がある場合と無い場合は変わる?


 

医療費控除にタクシー代を含ませる場合、もしもタクシーを利用した際に領収書を運転手からもらっていれば、その領収書にもとづき医療費控除の明細書に相手先のタクシー会社名や年月日、かかった金額などを記入するだけですので、確定申告の手続きそのものはごく簡単です。

 

 

以前はこのような領収書もあわせて確定申告書とともに税務署に提出しなければなりませんでしたが、現在では自宅で保存しておけばよいことになりました。

 

 

ただし税務署から問い合わせがあった場合には、いつでもその領収書を取り出して見せることができるようにしておかなければなりません。

 

 

これに対してもしも乗車した際に領収書の交付を受けなかった場合ですが、確定申告書や医療費控除の明細書そのものの記載事項は領収書がある場合と同じです。

 

 

しかし、このような場合には乗車した事実関係を証明する書類が何もありませんので、市販の出金伝票などを用意して、ここに相手先のタクシー会社名やかかった金額、利用した年月日などを記入しておき、領収書と同様に保存するのが適切です。

 

 

もっともタクシーの利用はバスや電車と比較すると通常の交通費とはいいがたい面がありますので、なぜ必要になったのかをしっかりと説明できるだけの根拠が必要です。

 

 

このように出金伝票を使って証拠とする方法は、タクシー代の医療費控除の場合だけではなく、電車やバスを利用した際に領収書の交付を受けなかった場合にも応用することができます。

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