医療費控除で保険金が多い場合の対処法とは!受け取り金がバレない方法はある?

医療費控除

医療費控除で保険金が多い場合はごまかすことはできる?


 

確定申告の季節がやってくると年間の医療費を莫大に支払っている方は、医療費控除を受けるために確定申告を行うケースがあります。

所得税を支払っている方が、医療費控除を受けることで還付金が存在する場合も多いため、確定申告を受けることが大切です。

 

なお医療費が10万円以上かかっている場合には医療費控除を認められているため、それによって所得税を安くすることが可能となります。ただ大抵の方はもしもの場合には医療保険に加入していることも多いため、入院や通院のケースでは保険金が支払われることが多いです。

 

日額で5,000円~30,000円としているケースも多いため、入院日数が多ければその分の医療保険から保険金が支払われる形になります。

医療費控除の計算では、かかった医療費からこの医療保険へと加入していることにより保険会社から保険金を受け取ったケースでは、それを差し引く必要があります。

 

その上で年間にかかった医療費が10万円以上か、総所得200万円未満の方であればその所得の5%をかけた10万円未満の金額が医療費控除として差し引かれる金額として定められています。

 

 

ただ確定申告の際は、保険金を保険会社から支払いを受けたことの証明書を添付する必要もないため、受け取った保険金が多い場合にはごまかすことができるかもしれません。

 

ただ不実の記載があるなどのケースでは税務署より説明を求められる場合もあり、保険会社より入院・通院などで保険金を受け取った場合には、医療費の補填を受けたことを確定申告で記載するのが一般的になります。



 

医療費控除の保険金の受け取り金が多い場合はバレる?バレない方法はある?


 

病院などの治療で医療費がかかった場合は、確定申告を行うことで所得税の減額や還付金などを受け取ることができる場合もあります。年間の源泉徴収などで税金を納めすぎた方は確定申告を行った方が良いです。

 

また年間の医療費などが多額となったケースでは、医療費控除を受けることはよく知られている制度となります。医療費控除を受けるには、実際に支払った医療費から保険会社の医療保険から保険金が支払われた場合にはその金額を引く必要があります。

 

ただそれを引いた場合でも受け取った保険金が多く残ってしまうケースも存在します。その場合、それを知らないふりをしてもバレるかが気がかりかもしれません。

 

もっとも医療保険の商品では受け取る金額に限度額を設定していることはありますが、実際にかかった医療費分をまかなってもおつりが出ることがほとんどです。もっとも保険会社から受取金が多くなければバレてしまうことはほとんどないです。

 

しかもバレない方法があるのかについても過去に保険控除を受けている場合にはバレてしまうことが多いですが、それを受けていない場合には保険に未加入であったと推測されるのでバレる心配はほとんどありません。

 

 

大抵は医療費を支払って、保険金の補填を受けた場合にはそれを差し引いた上で医療費控除を計算することが多いです。

 

保険金の受取があったことを証明する書類の添付は任意的なものになっており、確定申告で税務署でそれを求められることはほとんどないかもしれませんね。

 

結局のところ、自己責任ということになってくるのかも知れません(汗)。。

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