医療費控除の受付は1月4日から!受付開始の時期や受付期間はいつまで?

医療費控除

医療費控除の受付期間はいつから開始している?実際には1月4日からとなります


 

医療費控除は原則として年間にかかった本人や家族の医療費が10万円を超える場合に適用される所得控除の一種です。
総所得金額が200万円未満の低所得者層の場合には、原則の10万円ではなく、その総所得金額の5パーセントを超えればよいことになっています。

 

 

もしも会社の給料から所得税や住民税があらかじめ源泉徴収されているサラリーマンなどで、他に確定申告をする必要がない人であれば、医療費控除を受けるための税務署への申告は、「還付申告」とよばれる種類に該当します。

 

 

還付申告は通常の申告とは異なり、源泉徴収などで納めすぎの状態になっている税金を、税務署から返還してもらうための手続きです。

そのため通常の確定申告であれば、支払いをした年の翌年の2月16日から3月15日までの期間が原則ですが、還付申告に限っては、支払いをした年の翌年の1月1日から5年間にわたって受け付けることとされています。

 

 

ただし12月29日から翌年の1月3日までは官公庁は休日とされていて、税務署も当然ですがこの期間は閉庁していますので、実際には最短でも翌年の1月4日からの受付開始ということになります。

 

 

もしも税務署の窓口に直接提出しなくてもよいのであれば、税務署の玄関や門扉などに時間外収受箱とよばれる鍵がついたボックスがありますので、年末年始の閉庁期間中であってもここに申告書を投函しておけば手続きは終了します。

 

 

その他には窓口ではなく郵便で申告書を送付する方法や、インターネットを使って送信する方法も使えるようになっています。



 

医療費控除の受付期間はいつまでが期限か解説します


 

還付申告の受付期間は翌年の1月1日から5年間ですので、過去の分であってもこの期間が終わるまでは税務署に提出して、医療費控除にあたる部分の所得税の還付を求めることが可能です。

 

 

もしも単一の会社などから給与を受け取っているサラリーマンなどではなく、物品販売やサービス業などの自営業を営んでいたり、農林水産業に従事していたりする人の場合には、医療費控除の部分だけを申告するというよりも、他の収入や取得の申告と合わせて手続きをするのが普通です。

 

 

この場合の確定申告の期間は翌年の2月16日から3月15日までですので、医療費控除の受付の期限としても3月15日を意識しておけばよいでしょう。

 

 

なお、確定申告期間の末日にあたる3月15日が土曜日、日曜日や祝祭日にあたっている場合には、税務署も閉庁してしまいますので、それ以降の平日に期限が延長されます。

 

 

自営業などの場合にはサラリーマンのような源泉徴収は通常はありませんが、予定納税としてあらかじめ見込まれる税金を支払う制度があります。

この予定納税によって納付した金額が、確定申告によって実際に納付すべき金額をオーバーしていることが判明した場合には、いわゆる還付申告に該当します。

 

 

逆に確定申告によってなお納め足りない税金がある場合には、3月15までに確定申告書を税務署に提出した上で、あわせて納税もしておかなければなりません。

この場合ですが、医療費控除の部分を差し引いても納付すべき金額のほうが多いのであれば、還付はされずに計算上の差し引きだけで済まされます。

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