定期払い戻し手数料大阪メトロ!計算ツールや旬割り

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定期払い戻し手数料は大阪メトロの場合はどう?1ヶ月定期と6ヶ月定期では変わるの?


定期券を購入した後、急に予定が変わって大阪メトロを利用しなくなった場合、払い戻しも可能ですが所定の手数料がかかるようになっています。

 

大阪メトロの定期券の払い戻し手数料は310円ですが、使用開始から8日以上経過した場合は、1ヶ月使用した扱いになるので注意が必要になります。8日以上使用した定期券に関しましては1ヶ月定期券においては払い戻しができないようになってしまいますので注意が必要です!

 

1ヶ月定期を払い戻しする場合、7日以内しか使用していないならば購入金額から往復運賃を日数分かけた金額と手数料を差し引いた残りが返還されます。

 

6ヶ月定期の場合を5ヶ月使用した段階で払い戻す場合は、購入金額から3ヶ月定期の金額と、1ヶ月定期の金額の2倍と、手数料を差し引いた残りが返還されるようになっています。

 

※このように通常の定期券の払い戻しであれば一定のルールを満たしていなければ払い戻しはできないようになっています。2つのルールのうちのいずれかを満たしている必要があるのです。そのルールとは「有効開始日を含めて7日以内」であるか「残りの有効期間が1ヶ月以上」であるかのいづれかのルールを満たしているのが絶対条件となっているのです。この条件を満たしていなければ定期券の払い戻しというものは認めてもらえないようになっていますが、例えば同じ区間(大阪メトロ同士)の区間変更の払い戻しであればOKとなっています。


大阪メトロでの定期払い戻し手数料に便利な計算ツールについて


現在では『keisan』などのサイトで、旅客運送会社と払い戻しの条件や販売価格を入力すれば自動で定期払い戻し手数料を計算できる便利なツールが存在しています。使い勝手も良い事から通学で定期券などを使う女子高生などの学生や通勤定期券などを使うサラリーマンにもオススメできるツールとなっています。

 

サイトに記載されていない運送会社については、自分で公式サイトの払い戻し金額を返還金額の公式などを調べながら計算する必要がありますが、項目入力で簡単に金額が判明する運送会社の場合は定期払い戻し手数料を計算できるツールは大変便利だと言えます。

 

どの運送会社も金額のごまかし等の不正行為はありませんが、人間が払い戻すため、計算間違いは起こる可能性があります。事前に払い戻し額を知っておく事で、いくら返還してもらえるかが分かるこういったツールは精神面で安心を与えてくれます。

 

計算ツールの応用例として、何通りか日数を変更して計算する事で、どの時点で払い戻しをするのが自分にとって最も有利かを事前に確かめることができるというような便利な使い方もできるのです。


旬割(じゅんわり)していた場合、大阪メトロの定期払い戻し手数料はどう変わる?


通常であれば地下鉄定期券の払い戻しのみというものは受け付けてもらえないようになっています。大阪メトロの場合においても例外などはありません!

 

しかしながら、例外事例として同じ大阪メトロ同士の別の区間の定期券をまったく新しく買うのと一緒に今現在使っている大阪メトロの定期券を払い戻し作業するというケース(区間変更時)だけに限っては、現在使っている大阪メトロの残りの使用期間が10days(ルールとして10日間)以上残存している状況であれば払い戻しを認めてもらえるようになっています。

この10days(ルールとして10日間)の1サイクルの期間を1旬(1じゅん)と読み、この払い戻し方法を通称で『旬割り(じゅんわり』払い戻しと呼ぶようになっているのです!

 

何らかの事情があり、大阪メトロの定期券を使用する必要がなくなった場合、払い戻し手続きを認めてもらうように申請されると思います。そういった際の大阪メトロ同士での区間変更のために払い戻しをする場合には、大阪メトロでは手数料の計算方法がちょっと変わるようになっています。

 

区間変更時の定期券の払い戻しは旬単位(じゅんたんい)というもので手数料が計算されるようになっています。旬は”じゅん”と読むことになっており旬(しゅん)という読み方ではないことに注意です!何て読むかと聞かれたら旬(じゅん)と読むものだと教えてあげると良いでしょう。

 

おさらいになりますが、この旬とは10日単位を表すようになっています。月によって末日が変わりますが、暦での10日間です。

 

例えば梅田(大阪メトロ)から新大阪までの定期代の場合は1ヶ月で8930円かかるようになっています。この8930円を30日で割った297円が日割額となり、その10倍の2970円が旬割(じゅんわり)額になるという計算になります。

 

定期券を使い始めた期間が4月の4日からと仮定しますと4月の13日まで(4月4日を含む)を1旬と数えるようになります。4月の23日までが2旬となりますね。ちなみに大阪メトロ同士の区間変更に伴う払い戻しの場合でも3旬目に入ってしまった場合(残りの残存期間が10日に満たない場合)においては払い戻しをすることは一切できなくなってしまうので注意が必要になります!

 

もしもこの例におきまして4月の20日に払い戻しを申請した場合には、計算方法は8930-(2970×2)-310(定期払い戻し手数料)=2680円が大阪メトロで梅田から新大阪までの1ヶ月定期券を購入した場合の払い戻し金額となります。