医療費控除における総所得金額について!源泉徴収票や5%の仕組みとは

医療費控除

医療費控除における総所得金額の役目について分かりやすく解説します


『医療費控除』は「所得税」に関する所得控除の項目の一つで、納税者自身や生計を一にする配偶者などが医療費を支払った場合に、一定額を超えると課税対象の所得から控除できる制度です。

 

 

その際に理解しておきたい定義が総所得金額で、1年間の総収入とは若干意味合いが異なります。

 

所得税の対象は、利子所得や配当所得、サラリーマンの給与所得、ギャンブルなどの一時所得、その他10種類に区分されます。

これらの収入を合計したものが総収入ですが、各収入には必要経費が発生しているケースがあります。

 

必要経費は各収入から控除することができ、これを損益通算と呼びます。

 

たとえば農家が事業所得を得るとともに賃貸によって不動産所得もあった場合、それぞれの経費をそれぞれの収入から控除できます。

 

損益通算後の金額からさらに雑損失の繰越控除を適用した金額が、総所得金額と定義されます。

 

所得控除は総所得金額を算出して初めて適用する項目ですから、医療費控除を計算するためには総所得金額がいくらなのか知る必要があります。

 

また、控除を受けるとき注意すべきなのは、その最高額よりも総所得金額が上回っているかどうかです。

 

実際に支払った医療費から、保険金などで補填される金額を引き、さらに10万円を引いた金額が対象で、最高で200万円までが控除されます。

 

ただし総所得金額が200万円未満の場合は5%が医療費控除の対象ですから、200万円の基準を理解した上でどのくらい税金の負担が減るのか考慮しましょう。



 

医療費控除の総所得の源泉徴収票について!5%を超える場合は?


 

医療費控除を受けるためには、毎月源泉徴収で所得税を納めている場合でも確定申告が必要です。

 

ですから、1年間の医療費が多額になったとき源泉徴収票の総所得の見方は理解しておいたほうが良いでしょう。

 

源泉徴収票を見ると、住所氏名の下の欄に「給与所得控除後の金額」と「所得控除の額の合計額」との記載があります。

 

サラリーマンの給与を表に当てはめ一定額の経費を控除して計算したものが給与所得控除後の金額で、配偶者や年間保険料を一定の算式に当てはめて合計したものが所得控除の額の合計額です。

 

前者から後者を引いて算出した金額が課税所得金額になります。算出額が195万円以下のときは所得税率5%です。

 

税率が10%の条件は195万円超から330万円以下ですが、その際、9万7500円を控除することができます。

 

同様に20%のときは42万7500円が、23%のときは63万6000円が、33%のときは153万6000円が控除されます。

 

ちなみに課税所得が1692万円を超えると、年末調整の対象外となります。

 

確定申告をする際には、給与所得の源泉徴収票を準備し、年間の医療費および保険金などで補填される金額を医療費控除明細書に記入する必要があります。

 

所得控除のひとつですから、確定申告書に記載する場合、保険料や配偶者などの控除項目と同様に扱われます。

 

会社が行った税額をもう一度やり直すと考えて良いでしょう。

 

医療機関を利用したときだけでなく、特定の医薬品購入も控除対象になるので節税に役立てましょう。

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