医療費控除の窓口負担額について!記載するべき金額としない金額は?

医療費控除

医療費控除における窓口負担額について注意するべきこと


 

確定申告は何かと細々としていて面倒です。そのうえ、医療費控除の適用となるものと適用外となってしまうものがあり、単純に窓口で支払った金額や領収書の金額を記入すればOKという訳にはいきません。

 

 

基本的には、保険適応外の項目や医師の指示ではない項目は適用外となります。

また、治療目的ではなく、健康増進の為やお洒落目的のものは、対象外なので記載しないでください。

 

 

例えば、診断書や紹介状(医療情報提供書)は適用外なので、記載しない金額にあたります。

何でもかんでも請求できるという訳ではないので、上の条件に合うかどうかで医療費控除の窓口負担額についてまずは考えてみるようにしましょう。

 

 

医療機関で健康診断や人間ドックを受けた場合は、原則的には医療費控除の対象外となります。「主治医から、2年に1回くらいは人間ドックを受けるようにと指示があったのですが」と反論する人もいますが、人間ドックは健康増進のためのもので病気の治療が目的ではないからです。

 

 

ただし、ここがややこしい所なのですが、人間ドックで異常が見つかってその後に治療へと結び付いた場合は、治療目的の検査と判断することができて、医療費控除の対象となることがあります。

 

 

異常が見つかってその後に通院治療をしている場合は、請求できるので記載してください。

 

 

また、よく医療費の合計が10万円を超えた時、と言われますが、必ずしも10万円とは限りません。これは、平均的な収入がある場合です。

 

 

医療費の総額が総所得の5%を超えた場合は、10万円に満たなくても医療費控除の対象となるので、これも覚えておきましょう。



 

医療費控除における窓口負担額において記載するべき金額としないでよい金額とは


 

医師の指示かどうか、治療目的かどうかで判断しても難しいことも多々あります。よくある勘違いをあげていきます。

 

 

セカンドオピニオンですが、この際の診察代はOKです。セカンドオピニオンを受けるためには、医師の同意が必要です。医師が紹介状を書いてくれないとセカンドオピニオンを受けることができないので、医師の指示に基づいた行動と言えます。

 

 

60分で3万円プラス消費税や60分2万円プラス消費税などと金額も大きいので、忘れずに記載しましょう。但し、紹介状は適用外となっているので記載しないでください。

 

 

歯医者さんが分かり難い項目が多いのですが、ホワイトニングは、医療費控除の対象外です。歯の色が白くなくても病気ではないので、これは記載できません。

 

 

歯並びを矯正した場合も高い金額が発生しますが、歯並びが悪いことで病気を引き起こした場合など、医師から「歯並びを綺麗にしなさい」と指示された場合は適用となりますが、外見を良くしたいからといったお洒落的な目的で行った場合は、適用外となります。

したがって、歯科矯正は記載しないのが原則です。

 

 

尚、通院の際にかかった交通費は記入してください。徒歩やバスや電車での通院が困難でタクシーを利用した場合は、領収書と共にタクシー代として請求してOKです。

 

 

ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は請求できません。

 

 

妊婦さんも少々ややこしいです。妊娠は病気という扱いにはなっていないので、原則的には医療費控除の対象外です。

 

 

しかし、妊娠中に妊娠高血圧や妊娠長尿病になったり、切迫流産や切迫早産などになった場合は、これらは病気として扱うので、適用となります。

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